法定相続とは
相続人とその財産配分は予め決まっています。しっかり把握しましょう!法定相続とは財産のある方が遺言なく亡くなると、その財産は民法887条から890条により定められた相続人へ、法律で定められた割合で移ります。
これを「法定相続」といいます。
民法上は定められた相続人へ決められた分を渡すのですが、遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。
遺言書とは、亡くなった方の意思を表すことができる文書です。
ですから、遺言書によって財産を誰にいくら相続させるのかを、被相続人が自由に決めることができるのです。
ただしこの場合には、遺言書が相続人の遺留分を侵害した場合など、遺言書の書き方によって様々なトラブルが生じるケースがあります。
相続の順序または割合は次のように決められています。
要するに、遺言書がなくてどなたかが亡くなると以下のように相続されることになるのです。
| 1.子と配偶者 |
子=2分の1 配偶者=2分の1 ※ |
| 2.直系尊属と配偶者 |
直系尊属=3分の1 配偶者=3分の2 ※ |
| 3.兄弟姉妹と配偶者 |
兄弟姉妹=4分の1 配偶者=4分の3 ※ |
※子(直系尊属、兄弟姉妹)が複数人いる場合は均等に分けます
相続人の調査や確定をしっかりすることは、とても重要なことです。
後のトラブルを防ぐためにも、専門家に一度相談しましょう。
| ↓↓ その他の項目もしっかりチェックしましょう ↓↓ |
|
 |
 |
 |