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【解決事例豊富】急な相続発生!不動産が絡む争族・遺産分割の事例・体験談実話

急な相続発生!不動産が絡む争族・遺産分割の事例・体験談実話

遺産相続の中でも特に揉めやすいのは「不動産が含まれる相続」です。

遺産が現金だけなら、相続人は1円単位まで簡単に分割できますが、不動産はノコギリで切って分割するわけにもいかず揉めやすいです。

本記事では「不動産を含む相続の実例・トラブル解決策」を紹介していきます。

急な不動産相続で慌てている方の参考になれば嬉しいです。

【ポイント】
不動産相続のトラブルは、プロの介入でスムーズに解決できるケースが多いです。
当法人は不動産相続に特化したチームで対応しており、士業などの専門家とも連携しています。
不動産を含む相続でお悩みの方はぜひご相談ください。

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【再確認】相続手続きの90日期限とは?

相続手続きの90日期限とは?

遺産の中に不動産を含む相続の事例についてお話する前に、相続の期限についてあらためて確認します。

相続手続きの期限でひとつの区切りとなるのが「90日」です。

これは相続放棄等が認められる期限であり、手続きを後回しにすると相続放棄できなくなるなどの危険性があります。

たったの90日以内に、どのような財産を相続するのか(=相続財産の調査)や誰が相続人なのかを調べたうえで、相続or相続放棄、限定承認を決めていきます。

相続の90日期限は話をまとめるだけで大変ですが、不動産が関わるとさらに難しくなります。

すでにお話ししたように不動産は1円単位の分割ができず、揉めることも少なくないからです。

そのため、不動産が含まれる相続は期限ギリギリになることも珍しくありません。

▼相続のスケジュール
※タップで拡大できます
相続手続きのスケジュール

相続財産に不動産があるとこんなに大変です!

国税庁のデータによると、日本は遺産に占める不動産の割合が高く「遺産の3分の1は不動産※」です。

相続財産の種類について

※出典:国税庁ホームページ-令和元年度統計年報「2_直接税_相続税」

不動産は相続財産の中でも特殊で以下のような特徴を持っています。

▼相続不動産の特徴
・物理的に分けるのが困難(現金のように分けられない)
・売却しようにも時間がかかる

この厄介な不動産を含んだ状態で90日以内に相続をまとめるのは至難の業です。

不動産を含む相続は当法人にお任せください

不動産を含む相続は当法人にお任せください

90日という期限はあっという間だからこそ、プロに入ってもらった方が安心です。

当法人は不動産相続や不動産を含む相続を専門とするプロがチームで対処します。

相続時にそれぞれの分野の専門家と連携して進めますので、相続時のお悩みへの対処から不動産売却まで一貫して窓口ひとつで対応可能です。

相続コーディネーターが窓口となって対応し、弁護士とも連携して解決にあたるため、相続で揉めていても大丈夫です。

▼当法人のメリット
1.窓口ひとつで対応:不動産に強い相続コーディネーターが各専門家と連携して問題解決にあたります
2.不動産相続に特化した専門家集団です:不動産を含んだ相続でも90日以内に解決できます
3.緊急度の高い案件にも対応できます:90日の期限に間に合わなさそうな場合もまずはご相談ください

【体験談・解決談】不動産が絡む急な争続・遺産分割をこうやって乗り越えました!

不動産が絡む急な争続・遺産分割をこうやって乗り越えました!

不動産が絡む相続が絡むトラブルや難しい遺産分割を相続人の方々はどのように解決したのでしょうか。

実際に当法人やその関係者が取り扱った事例を紹介していきます。

※それぞれの相続ケースについては依頼人様と相続人の皆様に掲載の承諾をいただき、プライバシーに配慮して細部を変更しています。

【目次(タップで移動できます)】
1.相続不動産をとにかく平等に分けたい
2.親と同居していた実家に住み続けたい
3.郊外にある実家の押し付け合い(空き家問題)
4.相続した不動産が祖父名義だった
5.遺言書に不動産は愛人に相続させると書いてあった
6.不動産を相続したいがローンがまだ残っている
7.相続した不動産が共有名義になっていた
8.急に超好立地の不動産を相続してしまった

ケース1:相続不動産をとにかく平等に分けたい

相続不動産をとにかく平等に分けたい

父親が亡くなり3兄弟が遺産を相続することになりました。

相続人は長男・次男・三男の3人で、相続財産は父親の残した実家と敷地だけです。

この3人兄弟は本当に仲が良く関係が良好なため、相続はすぐに済むものと思われましたが、意外なところで困ってしまいました。

それが「不動産の分割」です。

3兄弟は遺産は「全員仲良く平等に分けよう」と決めていましたが、不動産は物理的な分割ができません。

困っている兄弟に対し、当法人は「不動産の売却(=換価分割)」を提案しました。

不動産を売却して現金に換えれば、1円単位まで平等かつスムーズに分配できます。

不動産に特化した当法人では、相続不動産の扱いにも慣れており90日の期限に間に合うようスムーズな売却を実現し、兄弟に喜ばれました。

不動産を分けることの難しさ

相続において「平等に分けたい」と考える相続人は少なくありません。

たとえば、今回の相続財産が現金600万円のみなら、兄弟3人で200万円ずつ平等に分割でき簡単に相続は終了したでしょう。

ところが、不動産の場合は前述の通り物理的にノコギリで切り分けるわけにいきません。

この不動産特有の分けにくい性質がトラブルに繋がりやすいとされています。

相続不動産を売却するなら、すぐに不動産業者に相談しよう

通常、不動産売却を仲介でおこなう場合は最短でも3カ月から半年はかかるといわれています。

相続の話を90日でまとめ不動産売却をするとなると、早め早めに進めても期限までぎりぎりになることも珍しくありません。

相続財産に不動産が含まれていることを知り、売却を検討する場合は、とにかく早めに不動産業者等にご相談ください。

ケース2:親と同居していた実家に住み続けたい

親と同居していた実家に住み続けたい

次にご紹介するのは3姉妹の相続を「代償分割という方法で解決した事例」です。

3姉妹の長女は両親と実家に同居していました。

まず父親が亡くなり、次に母親も亡くなり、3姉妹が実家と敷地を相続することになりました。

当法人には、長年ご両親と同居していた長女が相談に来られました。

長女は長年実家に住んでいたこともあり、両親の死後も実家に住み続けることを希望しています。

しかし、今回の相続は実家以外に相続財産がないため、唯一の財産である実家を長女が相続することに次女、三女が反対している状態です。

当法人から3姉妹に対して、「代償分割」という解決策を提案しました。

代償分割とは「相続人の誰かが不動産などを相続し、他の相続人にお金を払う方法」です。

具体的には、実家は相談者様である長女が相続して、代わりに次女、三女へは相続に相当する額の現金を支払います。

これなら、実家を相続できない次女、三女にもメリットがあるため、すぐに提案を受け入れてもらえました。

代償分割の難しさ

代償分割で難しいのは「不動産価値の判断」です。

お金を支払う側(=実家を相続する側)は、なるべく出費を抑えたいため不動産価値を安く見積もりがちです。

対してお金を払ってもらう側は、たくさんお金を受け取りたいわけですから、不動産価値を高く見積もります。

結果、代償分割を決めても不動産価値の判断で争いになってしまい、一向に進まないこともあります。

代償分割をスムーズに進めるために必要なのは、不動産価値を正しく鑑定できる専門家です。

今回のケースでは当法人が早めに介入し、不動産価値についても相談者様と相続人すべてに説明したため、90日以内にスムーズに進めることができました。

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ケース3:郊外にある実家の押し付け合い(空き家問題)

郊外にある実家の押し付け合い(空き家問題)

兄妹が実家の相続人になり、「空き家になった実家を押しつけ合った事例」です。

兄妹は地方都市の実家で育ちましたが、その後東京で就職し、それぞれが都内に自宅をもっています。

両親の死亡で実家を相続することになったものの、兄妹ともに地方に帰る予定はなく、どちらが実家(現在は空き家)を相続するか揉めている状態です。

話し合ってもらちが明かないため、そろって当法人へ相談にいらっしゃいました。

相続人は兄妹2人のみで、遺産は実家と敷地、父親の預金が1,500万円ほどです。

このまま誰も住まない実家を残していてもトラブルになるだけなので、当法人からは「空き家を売却して換金する方法」をご提案しました。

相続放棄するという手もありますが、預金が1,500万円あるため今回は相続放棄はせず、実家と敷地を売却した方がいいと判断したからです。

無事に実家を売却し、売却益は兄弟できちんと二等分しトラブル解決となりました。

空き家で起こるトラブル

誰も住んでいない空き家でも固定資産税がかかります。

また、人が住まなくなると、1カ月ほどで自宅の老朽化が始まります。

適切な手入れをしなければ、ブロック塀の崩落や害虫問題などで、近隣住民とのトラブルになるリスクも出てきます。

相続放棄した方がいいケース

不動産以外の預金等が500万円以下のケースでは、相続放棄を検討した方が相続人にとって負担が少ない可能性があります。

詳しくは専門家へのご相談をおすすめします。

ケース4:相続した不動産が祖父名義だった

相続した不動産が祖父名義だった

父親が亡くなり、相続人であるお母様とお子さんが当法人へ相談にいらしたケースです。

「相続する予定の自宅が亡くなった父親の名義ではなく困っている」とのことでした。

現状を確認すると、自宅は建物が父親名義土地は父方の祖父名義となっていました。

このような事態になったのは、祖父が亡くなった際に相続登記をしなかったのが原因でしょう。

相続登記をせず放置していた不動産は、手続きが複雑になります。

今回のケースでは、いきなり「父親→お母様、お子さん」への相続登記ができないため、まずは「祖父→父親」の登記を済ませます。

そのあとに、「父親→お母様、お子さん」の相続登記をする流れです。

このような煩雑な登記は、法律知識や実務経験のない一般人では対応できません。

当法人からは提携の司法書士を紹介し、作業を代行してもらうことにしました。

なぜ相続登記がややこしくなるの?

今回のケースでは、祖父から父親への相続登記をするためには、祖父の相続に遡って事務処理をする必要があります。

祖父の相続人などを特定し、順番に手続きをしていきます。

この遡っての事務処理が非常に煩雑なのです。

【重要】相続登記が義務化されます

相続登記の義務化について

2024年から、相続登記(=名義変更)が義務化(罰則あり)されます。

相続登記の義務化後は、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に相続登記を行ってください。

もし必要な登記手続きを上記の期限内に行わないと、10万円以下の過料が課されます。

相続登記後に、不動産所有者の氏名や住所に変更があった場合も、その日から2年以内に変更登記が必要です(こちらも義務化されました)。

なお、相続登記は多くの資料を用意しなければならず、時間が経つとその収集が困難になることもあるので、できるだけ早く登記を済ませることが重要です。

ケース5:遺言書に不動産は愛人に相続させると書いてあった

遺言書に不動産は愛人に相続させると書いてあった

「不動産(自宅)は愛人Aに相続させる」との衝撃的な遺言が見つかったケースです。

相談者の女性は夫に長年の愛人Aがいることは知っていましたが、黙認していました。

そんな中での夫の死亡とこの遺言書の内容に、到底納得できず当法人に相談に来たという流れです。

この遺言状は心情的に納得できないだけでなく、相談者様(妻)やその子供の生活基盤を大きく揺るがす内容です。

今後の生活のためにも自宅を失うわけにはいきません。

当法人からは、「遺留分制度」について説明しました。

遺留分とは「相続時に一定の相続人が受け取れる最低限の遺産」のことで、被相続人の家族の生活を守るための制度です。

今回のケースでは、残された家族が引き続き自宅に住めるよう、提携の弁護士に連絡し、「遺留分侵害額請求権」を行使するためのサポートをしました。

遺留分とは?

遺言書の内容により、残された家族が困窮せずに済むように、相続人ごとに最低限受け取れる遺産を決めている制度です。

遺留分は、被相続人の配偶者子供直系尊属(父母など)に認められています。

遺留分を遺言書などで侵害された場合は、返還を求める請求(=遺留分侵害額請求権)を起こしましょう。

請求の期限は、遺留分の侵害を知ってから1年以内です。

【ポイント】
遺言書の内容や遺留分に関する問題では、相手方との交渉が必要となってきます。
トラブルが深刻化する前に、弁護士に早めに相談されることをおすすめします。

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ケース6:不動産を相続したいがローンがまだ残っている

不動産を相続したいがローンがまだ残っている

配偶者(夫)が亡くなり自宅を相続したいが「住宅ローンが残っており困っている」という事例です。

相談者様は妻で、相続人は相談者とお子さんの2人です。

相続時に住宅ローンが残っていた場合、「団体信用保険」が使える可能性があります。

団体信用保険(=団信)とは、住宅ローンの返済中に契約者の死亡等があった際に、住宅ローンの残額を免除してもらえる保険のことです。

当法人では、まず相談者様に団信への加入状況を確認しました。

今回のケースでは団信に加入していたため、金融機関に書類を提出することで、無事にローン残債は保険で完済できました。

住宅ローンと抵当権

住宅ローンを契約するときは、物件に抵当権が設定されます。

「抵当権が設定されている=借金の担保(借金が返せないと住宅をもっていかれる状態)」だとお考えください。

今回のケースでは、無事に住宅ローンを完済できたため、借金の担保としての抵当権は不要となります。

住宅ローン完済後は、抵当権を消すためには「抵当権抹消登記」が必要です。

こちらについても、当法人では提携している司法書士を紹介し、スムーズに手続きできたことでお喜び頂けました。

もし団信がなかったらどうなるの?

団体信用保険に加入していなかった場合は、相続人が住宅ローンの返済を続けなければいけません。

返済が難しい場合は裁判所への相続放棄の申し立て自宅の任意売却などで対処することが考えられます。

ケース7:相続した不動産が共有名義になっていた

相続した不動産が共有名義になっていた

母親を亡くした息子さんからの相談です。

こちらの相談者様(=息子さん)は、すでに父を亡くしており、兄弟もいないため今回の相続の唯一の相続人です。

「相続で母親名義の土地を引き継いだものの共有名義で困っている」との相談でした。

共有名義とは「誰かと不動産を共有している状態」を意味します。

不動産は物理的な分割ができない分、持ち分を設定して、複数人で不動産を所有することができます。

今回の土地は、持ち分が母親が2分の1母親の妹が2分の1となっていました。

そこで、当法人からは「土地の持分売却」を提案しました。

共有名義の性質上、土地すべての売却は相談者様の独断ではできませんが、持ち分の売却は独断で行えます。

不動産業者の中には、こういった共有名義の不動産の持ち分を買い取る専門業者があり、共有不動産の持分処分についての相談にのってくれます。

共有持ち分の特徴

共有持分の土地には「使いにくい」・「手放しにくい」という特徴があります。

共有名義であっても土地の所有者ですから利用はできますが、自分だけの土地ではないため、利用や管理でほかの共有者とトラブルになる可能性があります。

しかも売却しようにも、共有名義の土地は、名義人全員が承諾できないと売却できません。

共有不動産を相続すると、将来的に管理や売却で負担になる可能性が出てきます。

共有不動産の相続時には、こういったデメリットについて十分に認識してから相続するようにしてください。

解決策としては、持分を売却する以外に、共有者に持分を売却する方法や、逆に共有者の持分を買い取ってしまう解決法などが考えられます。

ケース8:急に超好立地の不動産を相続してしまった

急に超好立地の不動産を相続してしまった

母親の死亡により、はじめて母親名義の土地があることが発覚しました。

母親名義の土地は乗降者数の多い駅近の土地です。

相談者のHさん(長女)は、「いきなり好条件の土地が財産として出てきて驚くとともに取り扱いに困っている」と相談に来られました。

しかも、どこから情報が漏れたのか、複数の不動産屋から「うちでその土地を売却をしないか」と複数の電話や訪問があり、困惑している様子でもありました。

当法人では、相続人である相談者様と妹2人と話し合い、「売却せず共有名義で管理したらどうか」とアドバイスしました。

共有名義は使いにくく手放しにくいというデメリットがありますが、状況によっては共有名義にすべきシーンもあります。

今回のような非常に価値の高い土地の場合、簡単に売却を決めてしまうと、かえって損する可能性があります。

いったん共同名義として、不動産や法律、税金などの専門家のアドバイスを受けながら売却や運用などいろいろなケースを検討するといいでしょう。

本ケースでは、不動産業者の中で唯一売却を進めなかった法人として相談者様から大いに感謝されました。

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当法人は不動産が絡む相続の相談を無料で受け付けています

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当法人は利益を追求しない「一般社団法人」のため、無料で相続不動産に関するご相談を受け付けております。

営利を追求しない性質上、無理な不動産売却をおすすめすることは一切ございません。

相続で悩んでいる方にとって、何が最善の解決方法になるのかを考え、対処法を提案させていただきます。

【ポイント】
相続で揉めたときは第三者が入ることにより、相続人同士がより冷静に話し合える可能性が高くなります。

まとめ:その相続トラブル、まだ期限までに解決できます!

相続不動産のお悩み、お気軽にご相談ください

不動産が絡む相続で悩んだときはプロである第三者に入ってもらうとスムーズです。

当法人は不動産を含む相続のお悩み解決のサポートをしています。

対処には専門家集団が対応し、必要であれば連携している専門家も介入します。

「不動産の遺産分割で困っている」、「不動産を含む相続をどのように解決したらいいかわからない」といった場合、当法人へご相談いただければ期限間近でも解決できる可能性があります。

当法人への相談は無料です。お困りであれば、ぜひ当法人をご利用ください。

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