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【2024年最新】相続手続きのスケジュール・流れを解説!不動産登記はいつまで?プロにお任せが安心

相続手続きのスケジュール・流れを解説!不動産登記はいつまで?プロにお任せが安心。

家族が亡くなると葬儀の準備など慌ただしくなりますが、相続手続きには期限があり待ってはくれません。

気持ちの整理のつかない中で各種手続きを進めていくのは辛い面もありますが、相続トラブルに巻き込まれないためにも期限は遵守しましょう。

相続手続きの期限でひとつの区切りとなるのが「90日」です。

これは相続放棄等が認められる期限であり、手続きを後回しにすると相続放棄できなくなるなどの危険性があります。

とくに不動産を含む相続は揉めやすく、また不動産を売却するにも時間がかかります。

相続手続きで後悔しないためには、必要に応じてプロの力も借りて進めていくといいでしょう。

▼ぜひプロの力を頼ってください
・90日で相続をまとめるなんて到底できない
・相続手続きをしようにも何から着手したらいいのかわからない
・精神的に辛く相続手続きを進められない

相続手続きでお悩みなら、早めに相続のプロである当法人へご相談ください。

本記事では、「相続手続きのスケジュールと流れ」をご紹介いたします。

▼相続のスケジュール
※タップで拡大できます
相続手続きのスケジュール

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不動産を含む相続は早めにプロに相談しよう

不動産を含む相続は早めにプロに相談しよう

国税庁のデータによると、日本は遺産に占める不動産の割合が高く「遺産の3分の1は不動産※」です。

相続財産の種類について

※出典:国税庁ホームページ-令和元年度統計年報「2_直接税_相続税」

不動産は相続財産の中でも特殊で以下のような特徴を持っています。

▼相続不動産の特徴
・物理的に分けるのが困難(現金のように分けられない)
・売却しようにも時間がかかる

このような特徴があることから、遺産の中で不動産が占める割合が高いと、どうしても相続トラブルが起こりやすくなってしまいます。

この厄介な不動産を含んだ状態で90日以内に相続をまとめるのは至難の業です。

「相続で揉める気配がある」、「不動産の分け方で悩んでいる」などこういった場合は、ぜひ当法人を含めたプロにご相談ください。

頂いた情報から相続不動産をどうするのがベストか、ご家族さまのお気持ちも汲みながら一緒に考えていきます。

【重要】相続は基本的に90日以内にまとめる必要があります

すでにお話ししたように相続放棄等には90日の期限が定められています。

仮に自分が「よし相続するぞ!/相続放棄するぞ!」と決意しても、それだけで自動的に手続きは完了しません。

相続人間で話し合い、相続をまとめていく必要があります。

相続人にはそれぞれ利害があるため、「限定承認を使おう」と言う人もいれば「遺品を売却して現金で分けよう」と言う人もいるかもしれません。

相続の話し合いは、相続人が多ければ多いほど揉めやすく、意見をまとめるのにも時間がかかります。

あっさり決まると思っていた相続の話し合いが、相続人間の意見の違いで難航し時間がかかることもあります。

この話し合いに物理的に分けられない不動産が含まれてくると、より相続をまとめるのが難しくなるとイメージできるはずです。

相続人間の話し合いは「90日あるから余裕」ではなく、むしろ「90日でも足りない」と考えた方が無難です。

不動産を含む相続は当法人にお任せください

不動産を含む相続は当法人にお任せください

先ほども説明した通り、不動産を含む相続はほかの相続よりも揉めやすく、解決に時間を要するケースが多いです。

不動産を含む相続も90日以内に終わらせるためには、プロに相談することをおすすめします。

当法人には下記のような強みがございます。

▼当法人のメリット
1.窓口ひとつで対応:不動産に強い相続コーディネーターが各専門家と連携して問題解決にあたります
2.不動産相続に特化した専門家集団です:不動産を含んだ相続でも90日以内に解決策を提示します
3.緊急度の高い案件にも対応できます:90日の期限に間に合わなさそうな場合もまずはご相談ください

当法人は不動産を含む相続案件に強い法人です。

当法人の中に相続コーディネーターが在籍しており、ご相談内容に応じて弁護士や税理士といった各専門家と連携して問題解決にあたります。

不動産を含む急ぎの相続案件は、ぜひお任せください。

相続手続きのスケジュール・流れ

相続手続きのスケジュール・流れ

家族や親族が亡くなったときは、気持ちがなかなか相続手続きに向かないことでしょう……。

しかし、相続手続きは待ってくれません。

相続放棄や限定承認、相続税申告には期限があります。

手続きの期限を守り、かつスムーズに進めるためには、相続手続きの流れとスケジュールをおさえておくことが重要です。

▼相続の基本スケジュール
1.死亡届の提出や火葬許可証の取得
2.遺言書を探す
3.年金や保険関係の手続きをする
4.遺産や相続人の調査をする
5.相続について決める
 ⇒相続するか、相続放棄や限定承認するか
6.相続する場合は遺産分割協議をする
7.相続登記などの手続き

相続手続きには、「公的手続き(法務・税務)」「相続準備」のおもに2種類があります。

本記事では、相続に関する手続きには見出しに「★」を付けておりますので参考にしてください。

▼相続のスケジュール
※タップで拡大できます
相続手続きのスケジュール

死亡届の提出:死亡~7日以内

死亡届の提出

家族や親族が亡くなったらまず死亡届を管轄の窓口に提出します。

死亡届を提出しないと葬儀や火葬、そして相続手続きができないためご注意ください。

死亡診断書を取得

死亡を確認したら、まずは死亡届を入手します。

死亡届は基本的に医師が発行する死亡診断書と一体となっているため、死亡診断書を取得すれば自動的に死亡届も入手できます。

死亡届が見当たらない場合は医師や自治体の管轄の窓口に確認するといいでしょう。

※死亡診断書の発行には費用がかかります(相場は5,000円程度)。

死亡届を提出

死亡届を入手したら管轄の窓口に提出します。

死亡届の管轄窓口は、死亡者の本籍地または届出人の所在地(住所地)、死亡地になります。

死亡届の提出期限は「死亡の事実を知ったときから7日以内」です。

死亡の届け出が遅れると5万円以下の過料というペナルティがありますので注意してください。

【ポイント】
死亡の届出は、代理人による提出もできるため一般的に葬儀会社が代行してくれます。葬儀の準備に慌ただしい時期なので、プロに任せてしまった方がスムーズです。

死体火葬許可証の取得

死亡届を提出すると窓口から死体火葬許可証を交付してもらえます。

死体火葬許可証はご遺体を火葬するときに必要になる書類です。

葬儀の流れの中で必要になりますので、大切に保管してください。

★遺言書の確認:死亡~7日以内

遺言書の確認

葬儀と並行して遺言書の有無を確認する必要があります。

遺言書の有無は相続手続きに大きな影響を及ぼすため、早めの発見が求められます。

ただし、故人の遺言書を見つけてもひとりで勝手に開封することは控えましょう。

遺言書を勝手に開封してしまうと、ほかの相続人に遺言書改ざんを疑われトラブルのもとになってしまいます。

遺言書を発見した際は、その場で開封せずにまずは専門家に相談してください。

遺言書は種類によっては開封時に裁判所の検認手続きを要します。

見つけた遺言は専門家に見せ、遺言書の種類を特定してもらい、適切な方法で開封しましょう。

年金、保険関係の手続き:~14日以内

年金、保険関係の手続き

死亡届の提出や遺言書の有無の確認などを済ませたら、次は年金や保険関係の手続きに進みます。

年金や健康保険の手続きには、10~14日以内という期限がありますので急いで行いましょう。

健康保険証の返却や世帯主の変更などはほかの手続きと一緒に終わらせるとスムーズです。

年金受給権者死亡届(10日以内)

年金受給の資格は死亡時になくなります。

年金受給者が死亡した時は、「年金受給権者死亡届」を提出し年金を止めてください。

▼書類の提出期限
・国民年金:亡くなってから14日以内
・厚生年金:亡くなってから10日以内
※日本年金機構にマイナンバーを登録している方に関しては届出が不要です。

なお、年金は亡くなった月までの支給分と未支給分に関しては、配偶者や子供などが受け取れます。

国民健康保険証の返却

亡くなった方の健康保険証については、資格の喪失手続きをしてください。

国民健康保険の資格喪失手続きは、原則亡くなってから14日以内に行います。

手続きの際に亡くなった方の国民健康保険証も返却します。

なお、亡くなった方が世帯主の場合は亡くなった世帯主を含め世帯全員分の国民健康保険証を提出する必要があります。

新しい世帯主に変更し、保険証も作り直す流れです。

世帯主の変更

亡くなった方が世帯主だった場合は、世帯主の変更手続きが必要になる可能性があります。

世帯員が2名以上の場合は世帯主変更の届出が必要です(世帯に残された人が1名なら手続きは不要)。

世帯主変更の手続き期間は、原則的に14日以内です。

その他、名義変更手続き

特定のサービスを利用している場合は、「名義変更」「解約」が必要です。

一般的に利用サービスの名義変更や解約には明確な期限は定められていませんが、契約を放置すると利用料や手数料などが発生してしまいます。

なるべく早く解約を済ませて、無駄な手数料等がかからないようにしましょう。

▼名義変更・解約等が必要なサービス例
・自動車
・公共料金
・携帯電話
・クレジットカード
・インターネット など

故人が利用していたサービス等の状況は遺品などから確認していきます。

相続手続きや葬儀のスケジュールの合間に、名義変更・解約手続きも進めていきましょう。

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★相続人、相続財産の調査:~2,3ヶ月以内

相続人、相続財産の調査

相続手続きを進めるためには「相続財産」「相続人」を明らかにする必要があります。

たとえば、実家の父親が亡くなったとします。

遺産は実家と土地、預金だけだろうと思って相続手続きを進めたら、後から父親に多額の借金があったことが判明しました。

相続財産をきちんと調べていないと、遺産手続きが思うように進まない可能性があります。

遺産はプラスなのか、マイナスなのかは相続手続きをどうするか判断する大きな材料になります。

相続手続きで思わぬ借金を背負わないためにも、財産調査は早めにスタートしましょう。

相続人の調査

 
相続人の調査は「戸籍」により行います。

まずは亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得してください。

亡くなった方の戸籍を順番に追って、相続人になる方を判断していきます。

戸籍は慣れていない方だと読みにくく、情報を見逃してしまう危険性があるため、最初から司法書士などの専門家にチェックしてもらった方が安心です。

よく「相続人は自分しかいないのに調査しなければならないのか」「配偶者である自分と子供しか相続人がいないのに調査は必要か」と質問なさる方がいます。

相続関係がシンプルなので戸籍による調査は必要ないと思うかもしれませんが、亡くなった方の配偶者との間に子供(隠し子)がいる可能性などが考えられます。

シンプルな相続であっても、万全を期すためにどのようなケースであっても戸籍調査は必要です。

相続財産の調査

相続財産がすべて明確になっていないと財産ごとに適切な相続手続きができません。

誰にどの財産を渡すか話し合う前に、故人が持っていた財産をすべて明らかにします。

調査するのは被相続人(=故人)名義の次のような財産です。

▼相続財産(=遺産)の種類
・預金
・不動産
・生命保険
・有価証券
・骨董品
・マイナス財産 など

マイナス財産とは借金のことです。

預金などのプラスの財産だけでなく借金などのマイナス財産も相続の対象になるため注意してください。

プラス財産だけ調査してしまうと、後からマイナス財産が発覚して困る可能性があります。

不動産や有価証券、預金などの財産だけでなく、借金の調査も忘れないようにしてください。

この他に損害賠償請求権やゴルフ会員権など一部の権利も相続の対象になる可能性があります。

相続対象か分からない財産や権利があれば、専門家に確認しておくことをおすすめします。

相続財産の一括検索システムはない

現状、相続財産の検索システムなどは存在しません。

相続財産の調査は、財産をひとつひとつ地道に調査することで進めていきます。

相続財産探しは地道で時間のかかる作業となるうえに、法律や不動産などの専門知識も必要です。

相続手続きを得意とする司法書士であれば、相続財産を迅速に探し出してくれます。

遺品を少し確認してみて、「自力では無理!」となった場合は、プロにお任せしましょう。

【ポイント】
相続トラブルが予想される場合は、法律交渉もできる弁護士に相続財産の調査について相談するといいでしょう。

★相続放棄、限定承認:~90日以内←重要

相続放棄、限定承認

相続人と相続財産が判明したら「相続をどうするか」を決めなくてはいけません。

▼90日以内に決めたいこと
・遺産分割などで相続する
・相続放棄をする
・限定承認をする
・不動産などの遺産を売却する

相続放棄と限定承認には90日という期限があります。

これは相続スケジュールの流れの中でひとつの区切りになる重要な期限です。

相続放棄や限定承認を検討している場合は、この期限に間に合うように相続をまとめていく必要があります。

遺産分割などで相続する

相続人の間で遺産分割について話し合い(遺産分割協議をして)相続する方法です。

遺産分割協議についてはあとの章で詳しく説明します。

相続放棄をする

相続放棄とは、相続の権利を放棄する手続きです。

相続放棄が認められると、被相続人の遺産を一切相続しません。

借金などのマイナスの他、不動産などのプラス財産も相続しないのが相続放棄です。

相続放棄したい場合は、原則90日以内に裁判所に申し立てる必要があります。

【注意】
期限後も正当な理由があれば相続放棄が認められる可能性がありますが、承認されるかは裁判所の裁量次第です。
確実に相続放棄するためには、期限通り90日以内の手続き完了を目指しましょう。

限定承認をする

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する手続きです。

90日以内に相続人全員で裁判所に申し立てる必要があります。

空き家不動産は揉めやすいので特に注意

空き家不動産は揉めやすいので特に注意

相続財産の中でも「空き家不動産」はとくにトラブルの種になりやすいです。

空き家不動産に住む人がおらず、収益化できる見込みもない場合は、早々に売却処分を検討してもいいでしょう。

不動産は不動産のままでは物理的に分けることはできませんが、売却してお金に換えれば1円単位で公平に分配できます。

不動産の売却には時間がかかるため、相続手続きのひとつの区切りとなる90日に間に合わせるには早期の準備が必要です。

相続不動産の早期処分を検討している方は、ぜひ相続不動産を専門にしている当法人へご相談ください。

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準確定申告

準確定申告

準確定申告とは亡くなった方の確定申告です。

たとえば、父親が6月末に亡くなったとします。

父親は亡くなるまで個人事業主として働いていました。

つまり、被相続人(=父親)には1月1日から6月末に亡くなるまでの間に所得があったわけです。

亡くなった方は自分でこの所得についての申告ができないため、相続人が代理で行います。

この準確定申告は相続があったことを知った日の翌日から4カ月以内に行ってください。

★遺産分割協議:~4ヶ月

遺産分割協議

遺産を相続すると決めた場合は、どのように遺産を分けるのかも同時に決めます。

基本的に、遺言書があれば遺言書の通りに分割し、遺言書がなければ相続人の話し合い(=遺産分割協議)で決めます。

この話し合いによって遺産割合を決める「遺産分割協議」では、相続人全員が納得していれば法定相続分と異なった配分をしても問題ありません。

不動産は長男が相続し、預金は弟が相続するなど、相続人の事情に合わせて決めることができます。

協議後は、遺産分割協議で決めた内容を遺産分割協議書にまとめます。

【注意】
遺産分割協議の際に相続人が1人でも欠けていると基本的に無効になるため注意してください。

遺産分割協議がまとまらないときはどうなる?

必ずしも遺産分割協議がスムーズにまとまるとは限りません。

どの遺産を誰が相続するかで揉めてしまい、話がまとまらないこともよくあります。

遺産分割協議がまとまらないときは、調停などの裁判所手続きを利用します。

ただし、調停などの裁判所手続きは決着まで1年以上かかることも珍しくなく、結局法定相続分で分割されることが多いです。

裁判にまで発展しても、時間と労力に見合わない結果となることがほとんどでしょう。

相続税の申告:~10ヶ月以内

相続税の申告

相続税が発生する場合や各種控除・特例を使う場合は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に手続きしなければいけません。

遺産分割協議が終了していなくても、このタイミングでいったん申告する必要があります。

相続税の計算には高度な専門知識が必要です。

相続税の申告そのものは、一般人でもできますが相続作業に不慣れな素人では手続きにかなりの時間を要します。

限られた期間内に、申告漏れ等のミスなく正しく手続きするには、専門家にお任せするのが安心です。

相続税延納申告書の提出:~10ヶ月以内

相続税延納申告書の提出

相続税は現金一括納付が基本です。

しかし、相続税は人の死という予想のつかない出来事により課税される税金ですから、急に納付しろといわれても相続人は現金の持ち合わせがないかもしれません。

現金一括納付が難しい相続人のために、相続税には「延納」「物納」といった手続きが準備されています。

・延納:相続税の分割払い
・物納:物による納付

相続税の延納や物納をするためには、別途手続きが必要になります。

延納や物納はできない可能性がある

ただし、延納や物納は必ず認められるわけではありません。

仮に延納が認められたとしても利子がかかるため、納める税金の額が多くなります。

相続税納付の現金が準備できないときは、相続税納付に間に合うスケジュールで不動産を売却し、現金を準備する方法があります。

当法人では「相続税が払えない」「急いで税金分の現金を準備しなければならない」といった緊急事態にも対応可能です。

不動産会社が主体となっているため、速やかな物件売却と現金化で相続税の納付をサポートします。

遺留分侵害請求:~1年以内

遺留分侵害請求

遺留分とは相続人ごとに最低限認められる遺産のことです。

たとえば、父親、母親、子供で生活している家族があり、生活費はおもに父親の収入で賄われていたとしましょう。

この家族の父親が急に亡くなり、「私の遺産はすべてA氏(愛人)に渡す」と遺言書を残していたらどうなるでしょうか。

父親の収入に頼っていた母親と子供は、生活に困ってしまいます。

このような事態を防ぐために、相続人の中でも配偶者・子供・祖父母(父親の両親)などには、最低限の遺産の取り分(=遺留分)が認められていいます。

遺留分を侵害された場合は、遺留分侵害請求により取り戻すことができ、この期間は相続開始と遺留分侵害を知ってから1年です。

相続登記:~3年以内になる予定

相続登記

不動産を相続したときは、相続登記を行います。

相続した不動産は現状では、亡くなった方の名義になっています。

不動産の名義を相続人の名義に変える手続きは「相続登記」です。

不動産を相続人で分割したあと、遺産分割の内容に合わせて相続登記を行います。

相続登記に期限や義務はありませんが、当法人ではトラブル防止の観点から相続登記の実施をおすすめしております。

【ポイント】
相続登記は2024年(令和6年)4月1日から義務化される予定です。
義務化の後は相続登記に3年以内という期限が設けられます。相続登記を3年以内にしなかった場合は10万円以下の過料が課される可能性があります

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まとめ:スムーズに手続きするにはプロの手を借りよう

相続不動産のお悩み、お気軽にご相談ください

相続は細かな手続きの連続です。

お葬式の準備や故人との別れを悲しむ家族にとっては大きな負担となります。

一連の相続手続きを漏れなく、期限通りに行うには専門家の手を借りるのがおすすめです。

当法人には、各専門家とのパイプ役を担う「相続コーディネーター」が在籍しています。

相続コーディネーターが税金や法律の専門家と連携して問題解決にあたるため、窓口ひとつでややこしい相続手続きを解決できます。

急を要する案件にも対応できますので、相続のことなら安心して当法人へご相談ください。

情報の引用

  • 引用:国税庁ホームページ-令和元年度統計年報「2_直接税_相続税」
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    本記事の監修者

    司法書士・宅地建物取引士・AFP

    司法書士法人ハート・トラスト司法書士
    岩永 加寿美

    司法書士・AFP 岩永加寿美(いわなが かすみ)

    福岡大学法学部卒。株式会社サンリオ勤務中に司法書士試験を目指し、平成13年司法書士登録・個人事務所開設。令和2年M&Aにより司法書士法人ハート・トラスト福岡オフィス所長に就任。趣味は、食べ歩きと収支を合わせるためのマラソン、筋トレ。

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