このことと、相続人間の話し合い(遺産分割協議)の中で、ある相続人が財産を受け取らないこととは別のお話です。
相続放棄を正しく理解するためには、前提となる「相続」とは何かを理解する必要があります。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。
そして、相続放棄さえしてしまえば、相手方が金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。
さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。
相続放棄をするための注意点を、以下に記載します。
相続放棄の際の注意点
1.相続放棄をするためには相続開始(被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2.一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
3.相続する財産を選ぶことはできません。
「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃにされてしまっては、かないませんから。
このような場合には、相続放棄の専門家である司法書士に調査を依頼されることをお勧めします。
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