
まず3ヶ月の起算点を明確にしておきましょう。
これは「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。少々ややこしい表現ですが決して「死亡日」ではない点に注意しなければなりません。死亡日から3ヶ月すぎても相続放棄はできますので落胆しないでください。
さて「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えても3か月を経過してしまったケースですが、相続放棄が認められるかは案件によりけりです。こうした場合、期間内に相続放棄の申し立てをできなかったことについて「相当の理由」があると裁判所が認めた場合にのみ受理されます。
「相当の理由」にあたるかどうかを判断し、その上で「相当の理由」があったことを裁判所に分かってもらうような書類を作らなければなりません。
最初から全員で相続放棄することはできません。
相続権には順位があり、第一順位の者が相続放棄をすると後順位の者に引き継がれます。第三順位までありますが一斉に相続放棄することはできません。順次していくことになります。
そもそも相続放棄は単独で行うという法的性質があり、他の相続人と共同で放棄するというものではないのです。
借金だけ放棄することはできるのか?
プラスの財産は相続するけど、借金は相続しないということは原則できません。「すべてを引き継ぐか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。
限定承認という手続きがありますが、種々の問題から実用が難しいのが現状です。
法定単純承認事由
これをやってしまうと相続放棄ができなくなってしまう「法定単純承認事由」というのがあります。以下列挙しますので相続放棄の検討段階の方は注意してください。
・相続人が相続財産の一部、又は全部を処分したとき
・自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月経過しても限定承認も相続放棄もしなかったとき
・相続財産の一部または全部を隠匿し、私にこれを消費しまたは意図してこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき(相続放棄後にこの行為をした場合を含む)
簡単に言うと相続財産を引き継ぐと見せかける行為はしない方がいいということです。
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