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平成23年の税制改正大綱が発表されました!
既に多くの方からお問合せをいただいている、4月1日以降の税制改正ですが、
まだ動きはあるものの発表されている情報は以下のようになっています。
(なお、以下のテキストは協業関係にある税理士事務所に寄稿いただいています)
1.相続税の基礎控除が縮小され、多くの方に相続税が適用される
(これまで) 5,000万円+1,000万円×相続人
(これから) 3,000万円+600万円×相続人
※4月1日以降の相続発生に関して適用されます!
一般に課税対象者はこれまでの約2倍になると想定されています。
「私はどうなるの?」という方はぜひお早めにご相談ください!
2.20歳以上の子、孫への贈与税率が緩和され、これまでより有利に
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これまで
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これから
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| 200万円以下 10% |
200万円以下 10% |
| 200万円超300万円以下 15% |
200万円超400万円以下 15% |
| 300万円超400万円以下 20% |
400万円超600万円以下 20% |
| 400万円超600万円以下 30% |
600万円超1000万円以下 30% |
| 600万円超1000万円以下 40% |
1000万円超1500万円以下 40% |
| 1000万円超 50% |
1500万円超3000万円以下 45% |
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3000万円超4500万円以下 50% |
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4500万円超 55% |
※なお、それ以外の方への贈与は税率が強化されています。
さらに・・・
・相続時精算課税の年齢要件が65歳→60歳以上に下がります!
・適用を受けられる贈与者に20歳以上の孫が追加されました!
・注文住宅における先行取得する土地の資金贈与が認められます!
3.その一方で相続税率が強化され、相続対策の見直しが必要になった
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これまで
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これから
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| 1000万円以下 10% |
1000万円以下 10% |
| 3000万円以下 15% |
3000万円以下 15% |
| 5000万円以下 20% |
5000万円以下 20% |
| 1億円以下 30% |
1億円以下 30% |
| 3億円以下 40% |
2億円以下 40% |
| 3億円超 50% |
3億円以下 45% |
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6億円以下 50% |
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6億円超 55% |
4.その他にも死亡保険金の非課税対象者が絞り込まれたり、未成年者
及び障害者の控除額が引き上げられるなどの変更があります
北摂相続サービスセンターでは、上記の税制改正に関するお客様のご相談増
を受け、協力税理士事務所と共同での相談会を実施しております。
これまでの相続税対策が損になってしまったり、それを元に作った遺言書を
書き直す必要が発生したり、と様々な影響が予想されています。
思い当たる節がある方は、お早めにご連絡ください!