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相続税申告の低価格プラン




まずは下記の報酬一覧をご覧ください。
当センターで、ご協力を頂いている税理士事務所にお願いして、用意をしていただいたプランです。

遺産総額

税理士報酬

~7千万円

24万円~

7千万円~1億円

36万円~

1億円~1.5億円

42万円~

1.5億円~2億円

48万円~

2億円~3億円

84万円~

※相続人が2名以上の場合、1名につき「報酬×10%」を加算します。

税理士事務所の報酬のなかでも、相続税申告は非常に明確にしづらく、
10人税理士に見積をお願いすれば、10通り出て来るとよく言われています。

当センターでも相続税が発生するお客様には、適宜税理士事務所をご紹介していますが、
このプランは我々が見る限り破格の費用だと思います。


プランの内容


かなりお値打ちなプランだけに、少しお客様との役割分担をさせてください。
このサービスに含まれている仕事は、

1)相続財産の評価・・・財産の調査、資料の収集は含まれておりません

2)遺産分割協議書の作成・・・ただし、遺産分割の内容が合意していること

3)相続税申告

以上3つとなります。


プラン利用の条件


このプランはシンプルな相続税申告案件を想定して、低価格でご提供しています。
ですので、以下の条件に該当しなければ、別途お見積をさせていただきます。

・申告期限まで6ヶ月以上残っていること
・遺産総額が3億円以下であること
・過去に贈与を行っていないこと
・書面添付を適用しなくてもいいこと


プランに含まれないサービス


上記プランに含まれない下記サービスは別途費用をお見積いたします。

・土地評価
・非上場株式の評価
・戸籍、各種証明書の取得
・準確定申告や延納、物納
・税務調査への対応
・日当、交通費などの実費や消費税

相続税の申告


相続税は、「相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」に、被相続人の住所の所轄税務署に申告書を提出し、納付しなければいけません。

この期限内に申告・納付しなかった場合は、「加算税・滞納税」の対象になりますので注意が必要です。
遺産分割は時間がかかることが多いのも現実ですが、法律では10ヶ月と定められていますので、遺産分割がまとまらないので相続税が払えないといった、各自の事情は考慮されません。

もしもこの期限内に遺産分割がまとまらなかった場合は、とりあえず未分割のまま法定相続分で相続したとして申告、納税し、後日、改めて申告することとなります。

↓↓ その他の項目もしっかりチェックしましょう ↓↓