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相続税のルール


相続税は10ヶ月以内に申告・納付をしなければなりません。

相続税とは、ある人が亡くなった場合に、その人が残した財産を相続、遺贈等によって取得した時にかかる税金のことです。

亡くなった人のことを「被相続人」、財産を取得した人を「相続人」といいます。


■非課税の相続財産

・墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、香典
・国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
・生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」に相当する金額
・死亡退職金(功労金)のうち「500万円×法定相続人の数」に相当する金額
・業務上の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の3年分まで)
・業務外の死亡で支給された弔慰金(死亡当時の月々の給料の半年分まで)


■相続税の対象となる贈与

相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産は、贈与当時の価額が相続税の課税対象になります(生前贈与加算制度)。
※この制度は相続や遺贈で財産を取得した人を対象としたものですので、例えば「孫」に贈与した場合、孫は法定相続人ではありませんので、例え相続開始3年前の贈与であっても相続税の課税対象にはなりません(もちろん孫に遺贈した場合は相続税の課税対象になります)。

遺産分割が確定後(申告期限から3年以内)、相続税を払いすぎている場合などは、「更正の請求」をして税金を返還してもらうことができます。
納付した相続税が少なかった場合は、「修正申告」して追加納税しなければなりません。

■財産額ごとの相続税額

基本的に相続税は下表のように算出されます。 
各相続人の法定相続分に対応した金額が

ⅰ)1000万円以下

税率10%

相続税控除額

0万円
ⅱ)1000万円~3000万円以下

税率15%

相続税控除額

50万円
ⅲ) 3000万円~5000万円以下

税率20%

相続税控除額

200万円
ⅳ) 5000万円~1億円以下

税率30%

相続税控除額

700万円
ⅴ) 1億円~3億円以下

税率40%

相続税控除額 

1700万円
ⅵ)3億円を超える場合

税率50%

相続税控除額

4700万円

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