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相続人を確定する
相続人になるのは誰か、把握していますか?
相続人が誰かは民法で決められています。
遺言や死因贈与契約がなければ相続人以外の人が相続財産を取得することはありません。
相続人以外の人はその相続に関しては部外者と言うことになります。
法定相続人
・配偶者
常に相続人になります。
・子(養子含む)
第一順位の相続人になります。子がすでに亡くなっていて、その代襲者がいる場合は、代襲者が第一順位の相続人になります。
・直系尊属(亡くなった方の父母、祖父母など)
子がない場合は、直系尊属のうち、存命でもっとも親等が近い者が第二順位の相続人になります。
・兄弟姉妹
子及び直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が第三順位の相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥、姪)が代襲して第三順位の相続人になります。
※甥、姪が亡くなっていてもその子は相続人になりません。
※配偶者と子(代襲相続人を含む)以外の相続人は、先順位の相続人がいない場合にのみ相続人になります。
つまり、実際に相続人として相続に関係する人の組み合わせは次の形しかありません。
・配偶者と子・養子(代襲相続人を含む)
・配偶者と両親(またはもっとも親等の近い直系尊属)
・配偶者と兄弟姉妹(含甥、姪)
・配偶者のみ
・子と養子(代襲相続人を含む)のみ
・両親(またはもっとも親等の近い直系尊属)のみ
・兄弟姉妹(代襲する甥、姪を含む)のみ
※子供とおじさん、おばさん(亡くなった方の兄弟)が遺産を巡って争うことは原則としてありません。
戸籍の追跡
実際に誰が相続人なのかを調べるために、亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等を出生から死亡まですべて取得します。
通常はこの段階で両親、子供、配偶者が確認できます。
隠れている相続人
意外に思われるかもしれませんが、当初想定していた以外の相続人が見付かるケースは大変多いのです。
離婚・夫婦の死別を経験されている方の場合は、古い除籍に子供が見付かることがありますので注意が必要です。
兄弟が相続を想定している場合でも、婚外子(隠し子)が見付かって実は相続権がなかったというケースがあります。
亡くなった方の親が再婚している場合は、本人も知らない半血兄弟が見付かることが考えられるのです。
さらに、先に亡くなっている兄弟がいるとその子供が相続人になりますので、相続人が予想以上の数になることもよくあります。
この段階で調査の手を抜くと、後で隠れていた相続人から相続の回復を請求されて、すべてがやり直しになる可能性がありますので慎重に対応しましょう。
例え法定相続人ではなくても・・・
相続人ではなくても、遺言で「財産の一割を遺贈する」とか「財産の半分を譲る」と指定されていた人(包括受遺者と言います)は、相続人とほぼ同じように扱われ、後の遺産分割協議に参加することになります。
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その他の項目もしっかりチェックしましょう
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