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相続放棄について

相続人は、相続開始によって被相続人の財産上の権利義務を承継しますが、3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に申述することによって自由にこれを放棄することができます
これが相続放棄です。
現在のような不景気の場合、相続した結果多大な借金を受けてしまうというケースが増えています
そのような事態を防ぐために、相続を放棄して、借金を引き継がないことができるのです。
ちなみに、放棄をした場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て放棄することになり、一部のみを放棄することはできません。

このように、財産のうち借金が多い場合に相続放棄がなされることが多いのですが、プラスの財産が多い場合であっても相続放棄をすることができます。
例えば、兄弟の間における遺産分割協議で、長男が亡父の遺産(積極的財産と借金)の全てを相続し、弟や妹は財産を全く取得しない旨の遺産分割を行うこともできます。
しかし数年後、長男が借金を返済することができなくなった時点で、弟や妹が債権者から相続分に応じた借金の返済を求められることもありえます
このような場合には相続放棄を選択した方がよいかもしれません。

放棄をするかどうかを判断するためには、受け継ぐ財産のうち財産と借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。

当センターのサポート

当センターでは、この「相続後3ヶ月以内」の相続放棄の申請手続きを、31,500円~承っております。

もちろん、相続人の調査や、相続財産の調査も同時に行うことも可能です。
ご家族が亡くなり、借金が残されてしまっている場合財産の全容が把握しきれていない場合、まずは北摂相続サービスセンターにご相談ください!
ご相談は無料で対応しております。
土日相談会も実施しておりますので、お時間がございますときにお気軽にご相談ください。
※ご相談にお越しいただく際は、必ず事前予約をお願いいたします。

3ケ月を過ぎてしまった場合でも放棄をできる可能性はあります

相続放棄は相続が発生してから3ヶ月以内にするのが原則ですが、例えば、「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。
ただ、借金があることを知らなかったから放棄はしなかった。」というケースの場合、最高裁判所は相続放棄を認めました。

最高裁判所昭和59年4月27日判決は次のような判断をしました。
「相続人において被相続人の死亡およびこれにより自分が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」

要するに、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合があるということです。
また、放棄の申述をして通らなかったとしても法律で罰せられるわけではありません。
3ヶ月を過ぎたからといって放棄を諦めずに、経験豊富な専門家に相談しましょう。