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相続人は、相続開始によって被相続人の財産上の権利義務を承継しますが、3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に申述することによって自由にこれを放棄することができます。 これが相続放棄です。 |
当センターでは、この「相続後3ヶ月以内」の相続放棄の申請手続きを、31,500円~承っております。
もちろん、相続人の調査や、相続財産の調査も同時に行うことも可能です。
ご家族が亡くなり、借金が残されてしまっている場合、財産の全容が把握しきれていない場合、まずは北摂相続サービスセンターにご相談ください!
ご相談は無料で対応しております。
土日相談会も実施しておりますので、お時間がございますときにお気軽にご相談ください。
※ご相談にお越しいただく際は、必ず事前予約をお願いいたします。
相続放棄は相続が発生してから3ヶ月以内にするのが原則ですが、例えば、「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。
ただ、借金があることを知らなかったから放棄はしなかった。」というケースの場合、最高裁判所は相続放棄を認めました。
最高裁判所昭和59年4月27日判決は次のような判断をしました。
「相続人において被相続人の死亡およびこれにより自分が法律上相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」
要するに、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合があるということです。
また、放棄の申述をして通らなかったとしても法律で罰せられるわけではありません。
3ヶ月を過ぎたからといって放棄を諦めずに、経験豊富な専門家に相談しましょう。