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借金が多かった場合
借金が多かった場合
相続する財産は、プラスの財産だけではありません。
同時に、借金などのマイナスの財産も相続することになります。
しっかり財産調査をして、相続をするべきかを判断してください!
被相続人に借金がある場合、プラスの相続財産よりマイナスの相続財産の方が多い場合、単純に相続したくない場合は、相続を放棄することができます。
これを「相続放棄」と言います。
相続放棄を行う場合、申告は3ヶ月以内に行う必要があります。
相続の難しいところで、
「プラスの財産は引継ぐけど、マイナスの財産は引継がない」ということが、原則としてできません。
したがって相続が発生したら、原則、「相続するか」、「相続放棄するか」の選択をしなければなりません。
そして、相続発生を知ってから3ヶ月の間に家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。
相続を放棄するとは?
プラスの財産よりマイナスの財産が大きい場合、相続をしても何の得もないわけですから、相続すること自体を放棄することが可能です。
ただし条件あります。
・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
・相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員が放棄するというのも可能です。
相続放棄は、マイナス面の財産を引き継ぎたくない、というケースばかりか、誰か一人に相続させたい場合や、感情的に相続したくない場合にも有効です。
相続する場合は?
相続人である場合相続は自動的に発生しますので、相続する場合に特別な手続きなどは必要ありません。
ただし相続する場合でも「単純承認」と「限定承認」という2つの選択肢があります。
「単純承認」
通常の相続手続きです。被相続人の相続財産(プラスの財産およびマイナスの財産)をすべて相続します。
「限定承認」
限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しないやり方です。
限定承認にも、いくつか条件があります。
・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりません。
・相続人が複数いる場合は、相続人全員でする必要があります。
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その他の項目もしっかりチェックしましょう
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